民法2
行為能力=単独で確定的に有効な法律行為をする能力
制限行為能力者(行為能力が制限されている者)4つ
制限行為能力と意思無能力の競合
- 制限行為能力者でもあり、意思無能力者でもある者が法律行為をした場合、制限行為能力を理由に取消しを主張するべきか。それとも意思無能力を理由に無効を主張すべきか。
- ⇒いずれを主張してもよい。両制度とも無能力者を保護するための制度である以上、いずれかの主張を強制する必要はない。
第4条(成年)
- 例外:成年擬制→営業の許可(6条)、婚姻(753条)
第6条(未成年の営業の許可)
- 「一種又は数種」(1項)とは営業の1個または数個の意味。たとえば、鮭おにぎりだけを売るとか、あらゆる職業OK!というのはNG
- 「取り消し」(2項)=遡及効なし∵未成年者と取引をした相手方を害するから
- 「制限する」(2項)=数個の営業を許可していた場合に、その一部を取り消すこと
第7条(後見開始の審判)
要件
- 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については」
- 「本人、~検察官の請求」
効果
- 「家庭裁判所は~後見開始の審判をすることができる」=しなければならない
第9条(成年被後見人の法律行為)
- 自ら行為 原則:取り消しうる 例外①日常生活に関する行為②他人の任意代理③婚姻、協議離婚、認知
- 成年後見人が代理
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